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入国警備官は法務省出入国在留管理庁に所属する公安職の国家公務員で、不法入国者・不法滞在者の調査、摘発、収容した場合の処遇、送還などを任務としている。
一言で言えば、悪い外国人を日本に入国させない水際の番人だ。
また既に入国し、入管法に違反している疑いのある外国人がいた場合、調査を行って摘発し、収容施設に一旦収容したのち、違反審査の結果、退去強制令書が発付されれば、国外へ強制退去させなければならない。これらの業務も入国警備官の任務だ。
入国警備官は強制退去の命令を受けた外国人を空港まで護送し、直ちに送還できない外国人は茨城県牛久市及び長崎県大村市に設置されている収容所に収容する。
主な勤務地は出入国在留管理庁本庁、それに空港や港だが、これらの施設が近隣に所在しない場合、あまり馴染みがない公務員かもしれない。
しかし、不法滞在をしている外国人の内偵調査のため、日々彼らは全国各地で私服を着用して任務に当たっているのも事実だ。
入国警備官の主な任務と役割
入国警備官は主に以下の4つの任務を執行する
◎違反調査
入管法に違反している疑いのある外国人に関して、入国警備官がみずから得た情報や、一般の方から寄せられた情報に基づいて調査する業務です。調査においては外国人本人や関係者の出頭を求めて取調べを行うこともあります。
◎摘発
違反調査の過程で必要がある場合,入国警備官は裁判所の許可を得て,強制的に捜索等を行う権限を有しています。また,入管法に違反している外国人の存在が判明した場合には,違反者の身柄を拘束することができます。これらの過程が「摘発」です。
◎収容
入国警備官によって摘発され、身柄を拘束された外国人の一部については、地方入国管理局に設置された収容施設に一旦「収容」されます。入国警備官はこれらの施設の警備および収容の手続きを行うほか,収容中の外国人の処遇にあたっています。
◎送還
以上の様に収容された外国人は,入国審査官による違反審査を受けた後,退去強制すべきかどうかが決定されます。退去強制令書が発付された外国人については,速やかにその国籍国などに送り返す「送還」を実施します。
参照元 法務省公式サイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan06.html
入国警備官の制服、装備品
入国警備官は空港等の通常の警備業務ではスーツタイプの紺の制服、それに制帽を着用する。また、港などで密入国の警戒を行う場合は紺色の活動服の上下に「IMMIGRATION」のロゴの入ったベストを着用する。
入国警備官はその職務を遂行する上で、特殊警棒やけん銃の携帯とその使用も認められている。
第六十一条の四 入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。 2 入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
出典 入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)
スーツタイプの制服を着る場合、制服警察官の装備品着装方法とは異なり、けん銃は上着の下にフラップのないヒップホルスターを装着し、秘匿携帯する。
使用銃器はこれまで長らく日本の官用けん銃『ニューナンブM60』であったが、Strike And Tactical(ストライクアンドタクティカルマガジン) 2017年3月号にて、M360Jサクラ短銃を配備していることが発覚した。
また、出入国在留管理庁は緊急車両を独自に配備しているほか、水際での密入国対策は警察の水上警察隊とも連携を行っている。
入国審査官と入国警備官の違い
出入国在留管理庁には入国警備官とは別に、入国審査官という職員も配置されている。どちらも出入国在留管理庁に所属し「出入国管理及び難民認定法」に基づいた任務を担う国家公務員だが、入国審査官は行政職、入国警備官は公安職となっている。
制服もほぼ同じで、違いは胸の徽章のみ。ただし、入国審査官には階級がない。一方で、入国管理及び難民認定法第六十一条の四にて、入国審査官にも小型武器の携行と使用が認められている。
入国警備官と違って独自の採用試験はなく、入国審査官への第一歩は人事院主催の国家公務員採用一般職試験の合格者が各地方出入国在留管理局の面接を経て、出入国在留管理庁職員(法務事務官)として採用されることである。その後、法務事務官としてキャリアを積んだのちに、入国審査官となれる。そのため、特段の試験はない。
入国審査官はその名の通り、外国人の出入国と在留にかかる審査が主な業務である。もちろん、日本国民への出入国審査でパスポートチェックを行っているのも彼らである。そのほかに難民の認定業務なども行う。
入国警備官は機敏な動きと瞬時の判断力が要求される
入国警備官は正式な司法警察員ではないが、国家公務員法上では公安職と規定されている。不法行為を行っている外国人を摘発する任務では早朝や深夜に執行することもあり、工場など危険な場所に赴く場合もある。警察官の様に身体能力が高いことが求められる。
税関職員、入国審査官、入国警備官の違い
入国審査官ならびに入国警備官、そして税関職員はいずれも出入国に関する業務に従事する。
しかし、所属省庁が異なる。先述の通り、入国審査官ならびに入国警備官は法務省の外局である出入国在留管理庁の職員であるが、税関職員は財務省に所属している。
そして、入国審査官ならびに入国警備官は人の密入国の取り締まりを担うが、税関では貨物、すなわち禁制品の密輸入取締りを担っている。
日本国内に輸入できない禁制品とは大麻やアヘンなどの禁止薬物、銃器などが挙げられるが、入国の際の手荷物検査で、現地で買った無修正の雑誌をあざとく見つけると別室に連れ込み、所有権放棄を制服とポーカーフェイスの威圧感で迫るのも彼ら税関職員である。
そして国内へ輸入される各種の嗜好品などにしっかりと高い関税をかけるのも彼ら税関職員である。
そして、彼ら税関職員もけん銃の携帯が認められている。
税関(CUSTOMS)の武装は諸外国を見ても珍しいことではないが、日本の財務省職員の一部もけん銃で武装していると思うと感慨深い。税金滞納や無修正雑誌の持込などしないことだ。
まとめ
違法薬物や銃器の摘発は治安維持の最前線であることから、税関職員もまた、入国審査官ならびに入国警備官、さらには都道府県警と密接な協力関係を維持しながら水際で業務を遂行しているのだ。