警察官が公務中に『殉職』すると二階級特進し、遺族へは殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金が支給される。
殉職と賞じゅつ金の概要
殉職とは一般に、公安職公務員が職務中に、その公務の扱いに起因する理由で命を落とすことをいう。警察職員の場合、犯罪のみならず、災害救助の任務も与えられており、より重い職責を負っているが、その危険を顧みることなく殉職した際には、二階級特進が行われるのが通例である。
1. 賞じゅつ金の趣旨
賞じゅつ金の趣旨は『見舞金』である。警察表彰規則に拠れば、職務の遂行過程において、危害又は災害を受けて死亡または障害を負った場合、殉職警察官やその遺族へ「賞じゅつ金」という数千万円もの金員(きんいん)を“付与することができる”と定められている。なお、殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、警察職員の遺族に給付するものと定められている。
(賞じゅつ金)第四条 警察職員が、危害を加えられ又は災害を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて、危害又は災害を受け、そのため障害の状態になり、又は死亡し、第二条第二項から第五項までに該当して警察勲功章、警察功労章、警察功績章又は賞詞を授与された場合においては、賞じゅつ金を付与することができる。出典 昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号 警察表彰規則 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329M50400000014
賞じゅつ金は命を落とす『殉職』のみならず、障害を負った場合にも付与される場合がある。
2. 賞じゅつ金の付与条件
前述の通り、賞じゅつ金とは見舞金であるが、警察職員の勇敢な功績を称えるという評価の一環でもある。
賞じゅつ金は、職員のうち、職員の他の一般の職務と比較して、高度な危険が予測され、災害を受ける蓋然性が高い職務に従事する職員が、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、又はこれらの職務に特有の事故により死亡し又は障害の状態となった場合に、その勇敢な行為を称え、弔慰又は見舞いの意を表するとともに、職員が平素から国のために安じてその職務の遂行に専念し得るようにとの観点から授与されています。
命をなげうって職責を果たした功績に必ず報いている点が、若者の命の使い捨てが主流になってきたアジアで一人負けの腐れ落ちぶれ斜陽国家『日本』の民間企業と対極的と言えそうだ。
国の特別賞恤金は、成田空港建設を巡る、建設反対派と機動隊の衝突で警察官3人が殉職した1971年の「東峰十字路事件」を機に新たに設けられ、これまで15人に支給されている。賞恤金には各都道府県が支給するものもあり、額もそれぞれ異なる。