※バナー写真は日本の公的機関で広く配備され、全国の地域警察官に貸与されている回転式けん銃『SAKURA』。国土交通省公式サイトが国民に公表している広報資料から引用したもの。
警察官が法執行のためにけん銃を使用できる法的根拠は武器使用の権限を明文化した警察官職務執行法のうちの第7条(武器の使用)に基づく。
通常、我が国の警察官が無法者に対して致命的な力を行使する前には、まず銃口を向ける「構え」を行った上で口頭で警告を発し、それに対して従わなければ、次の手順として足元または上空への警告である威嚇射撃を行うという多段階の梯子を登る必要があった。
それでも被疑者が命令に従わず、警察官自身や市民に差し迫った危機が及ぶと思慮される場合に限り、足や腕など致命傷にならない部位に向けて発砲するという武力の行使指針になっている。
ただし現在では、より逼迫した状況下において威嚇射撃を必要としない。ガイドラインはすでに変更されたのだ。
必ずしも威嚇射撃の必要がなくなった理由
車両での逃走、兵役を受けた韓国人による武装スリ集団をはじめとする外国人らによる凶器を用いた犯罪などが増加し、これらの凶悪な被疑者らによって警察官の身体に重大な危害が加えられる受傷事故が増えたのは久しいが、2001年(平成13年)からはついに『警察官等けん銃使用及び取扱い規範』において、けん銃の使用規定が緩和され、威嚇射撃なしで発砲できるようになったのだ。
近年では2001年、警察官に危害を加えられる事件が相次いだため、全国的に威嚇射撃なしで発砲できるよう、新ルールが定められた。
典拠元 京都新聞 https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180515000127
当然ながら状況のひっ迫性においては頭部に命中させるなどして、やむをえず被疑者を一発で無力化させなければならない。実際に、公開された警視庁特殊部隊の訓練映像では”人質をとった犯人を模した標的”の怖い顔に全弾命中させている。
ともかく、けん銃使用のルール改正後、状況のひっ迫性によっては威嚇射撃を行わずして即座に発砲を行うにあたり、撃鉄をあらかじめ起こさずに発砲する『命中精度に劣るガク引きのダブルアクション』で即座に撃つ必要性も生じてきた。
以下の画像は大阪西成での暴走事件(2012年) にて、運転席の被疑者に極めて近い距離で短銃をかまえ、車からただちに
降りるように命令する3人の大阪府警警察官の写真。被疑者はこのあと車をやにわに発進させ、交差点へ飛び出す。すでに周辺には多数の野次馬が集まっており、一般市民に危険が及ぶ可能性を考慮した警察官は発砲による制止は不可能と判断。現場警察官が日々対峙する凶悪事件は警察学校の射撃場の25メーター先の標的ではなく、目の前20センチで起きているのが実情だ。
このため、現在では実際の訓練でもダブルアクションかつ、5メーター以内の距離を想定したものも行われている。
回転式けん銃(リボルバー)の構造上、ダブルアクションで射撃を行う際はこのガク引きが避けられないが、地域警察官のほぼ全員が回転式けん銃を貸与された日本警察では早急に克服したい課題と言えるだろう。
射撃訓練については、別項にて考察を行った。