警備員に警察官のような権限がない理由とは?警備業界の解説!

警備業者および、警備員の役務は1972年に制定された警備業法という法律で定められている。

全ての警備会社では請負契約を介して警備員を各企業に派遣するが、警備員はこの警備業法を根拠として業務を遂行している。

また1980年には業界団体である全国警備業協会が置かれて警備業者が事業を取組む際の活動指針が取り決められることとなった。

警備業法が制定されるまでの日本の警備業界

日本の警備業界の始祖といえば現・セコムの前身であり、1962年に設立された日本警備保障株式会社である。

同社の機械警備システムはそれまでのアナログな警備保障業務を一変させ、また凶悪犯逮捕への貢献などから警備保障業者の社会的役割を一挙に国民へ認知させた。

一方で、警備業法が制定されるまで日本の一部警備業者では違法行為や不祥事が横行していたのも事実だ。とくにチッソの警備を受注していたことでも知られる特別防衛保障は水俣病患者と支援者らをシバキ倒した。

さらに、会社の労働争議でも警備と称して社員や一般人に暴行していたほか、市民運動潰しも公然と行い、社会問題として国会でも取り上げられるほどであった。

特別防衛保障株式会社(昭和四十四年四月設立)は、警察当局がは握しているところでは、昭和四十五年以降株式会社報知新聞社(東京都)、株式会社細川鉄工所(大阪府)、株式会社教育社(東京都)、チッソ株式会社(大阪府)及び株式会社本山製作所(宮城県)における労使紛争に関連して不法事案を起こしている。

出典 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b074003.htm

現在、各警備会社は警備業法に則って業務に従事しているが、警備業法は細部まで明文化されており、違反すると会社名を警察に公表される行政処分を受ける。

また、警備業法第3条に規定されている欠格事由の中には下記のような項目が明記されている。

「禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 、また 最近5年間にこの法律の規定、この法律に基づく命令の規定もしくは処分に違反し、または警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者」

出典 警備業の要件に関する規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F30301000001.html

つまり犯罪者は警備員になれないことが明文化されており、公務員同様、警備員も表向きには犯罪者は就けないというわけだ。

そもそもこの警備業法が定められ理由は前述した特別防衛保障の暴虐無人によるものが大きい。

警備業法では前科者を省く規定が設けられており、社長自身が犯罪者、つまり警備業者として欠格者であったため、警備業法が施行される直前に同社社長は経営から退いている。

とくに交通誘導を除くすべての警備会社では犯歴チェックに会社が目を光らせている。ただし、明記のとおり、犯罪者であっても5年を過ぎていれば問題ないとしている。

警備業法を守らない警備会社は社名を公表される

警備会社の中には法律を守らず、行政処分を受ける社も存在する。

このような会社は管轄の警察によって社名を公表されているが、その理由は一般市民や一般企業が法律を守らない悪質な警備会社を使わないようにするためという明確な公益目的にある。

例えば北海道では数社が北海道警察本部に公表されているが、その中でも深川市に本社を置く警備会社は2014年および2015年と繰り返し複数回の業法違反を起こして行政処分を受けている問題のある企業であることが北海道警察の公式サイト上を見ると判明する。

なお、法による2年の公表措置期限が切れたため、社名については当記事でも伏せることとした。

警備会社と契約する際は警備業法を順守している業者かどうか、行政処分を受けるような警備会社ではないか、確認のうえで契約しなければ、契約する企業側のコンプライアンスも問われかねないと言えるだろう。

日本の警備業界には大別して4つの業務がある

日本国内で警備員が行える業務は以下に示すように1号警備の施設警備、2号の交通誘導(雑踏)警備、3号の貴重品輸送警備、4号の身辺警備(警護)と警備業法によって大別されている。

shisetukeibiicon 1号警備
施設に常駐し管理および警備を行う施設警備、店舗内などの巡回を行う保安警備、契約先のセンサーが発報すると警備員が駆けつける機械警備などがある。
hatahurikeibiicon 2号警備
交通誘導。警察の交通規制と違って一切の権限はないが、誘導をミスって事故を起こした警備員に賠償命令や、有罪判決が下った判例もある(※後述)。
yusoukeibiicon 3号警備
現金輸送。正式名称は貴重品運搬警備業務。警送中は路上でけが人を見つけても、止まってはならないと会社から至上命令を受けている。
shinpenkeigoicon 4号警備
身辺警護、いわゆるボディーガード。大臣などの公職の場合は警視庁のSPが警護を行うが、民間企業の重役などを警護するのは民間警備員となる。ほとんどが元警察官。

現在、業界団体が警備の適正化に向けて努力しており、多様なサービスが企業のみならず、一般家庭に売り込みを図っている。

警備員が持つ権限

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警備員は警備会社に雇われている「会社員」だが、警備業法を根拠とする警備のプロとして、知識と技術力を以って第三者の依頼に基づきその生命、身体および、財産の保安業務に従事する。

しかし、警備員がこれらの各警備業務を行うにあたり、特別な権限は一切ないことに留意すべきである。

[モデル:大川竜弥 森翔太]

[モデル:大川竜弥 森翔太]

あくまで一般の私人としての現行犯逮捕の権利や、施設管理者から委任を受けた施設管理権などしかなく、明確な現行犯は私人の権利として逮捕ができても、それ以外のケースでは施設内から退去を直接要請するか、制服の力で無言の圧力をかけるか、警察に通報することで対応しなければならない。

また、警備員は店内で万引き犯を捕まえても、取り調べ類似行為を行うことは禁じられている。保安員が万引き女子高生に説教するのは社会通念上認められるとしても、取り調べを行えば、たちまち違法行為となる。

このように警備員と言っても、警備業法によって特別な権限が与えられているわけではないことに留意が必要だ。

警備員が駆け付ける「機械警備」

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※努力義務として明記されている。

警備業界では1960年代から大手警備会社が侵入検知型アラームによるサービスをはじめkeibikurumakinsoudekinai、一般企業がこぞって導入し、警備業界の革命になった。

昨今は一般企業のみならず、ホームセキュリティと銘打って一般家庭への防犯アラーム導入などが売り上げを伸ばしている。

これはいわゆる1号警備の中の「機械警備」に分類される業務で、留守宅や事業所に侵入感知型センサー類を取り付けて、窓割れや侵入などの発報を警備会社のセンターが感知すると、警備員が車で駆けつけるというものだ。

なお、警備員が駆け付けるまで25分位以内としなければならないと警備業法で努力義務が明記されており、25分を過ぎると公安委員会から厳しく指導される。また、北海道では面積が広大なために30分以内というローカルルールが設けられている。

ただし、警備会社の車両に公益性はなく、ガス会社や電力会社の様に緊急自動車指定が一切認められず、道路交通法上や警備業法上でも警備会社の車両は一般の業務車両とまったく同じ扱いとなる。一部の警備会社の車両に赤色等とサイレンが備わっているのは、血液緊急搬送業務を請け負っているためだ。

日本の警備員の武装

警備員に特別な権限がないと言っても、警備員には日本の民間企業の社員としては唯一、法律で明確に護身用具による武装がおめこぼしされていることは事実である。

現在、日本の警備員が所持を例外
omekogoshinguとして認められているのが警戒棒、いわゆる特殊警棒だ。

この特殊警棒も警察官のものと同様にツバが取り付けられ、防御性が向上したものを使用可能となった。

アルソックの警送はサンリキ製のジストス警棒を使用する。

これまで日本の警備員には警備業法発足当初から一切、銃による武装は認められておらず、銃を持った武装強盗に襲われ現金を奪われる事件が相次いでいる。

一見、頼りなさそうにも思えるが、現金を奪われたとしても警備会社が加入している保険keijyounoaikonでカバーでき、警備員が無駄に抵抗してケガでも負うと、あとで警察に嫌みを言われ怒られるだけなので、給料以上の仕事はしない。会社もそのように指導している。

また、銀行へ行くと、稀に現金輸送車が止まっていて傍らに長い木製の棒を抱えた警備員と遭遇することがあるが、あの棒きれは警杖と呼ばれる武器で、警察では古くから配備されているが、警備員にも近年、使用が御目こぼしされている。

さらには、さすまたやポリカーボネートの盾も所持が可能に。

ただし、スタンガンや催涙スプレーは所持ができない。

警備員はどうして警察官と似ている服を着ている?

警備員は施設の管理権限を持つ職員として、一般の利用客や職員と異なる服装、すなわちkeibiseihukukorehaikenai制服が必要だ。だからと言って、警備員は必ずしも制服を着用する法的義務はなく、1号警備の万引き保安員やボディーガードを行う4号警備では私服を着ることが多い。

しかし、やはり警察官の制服にある程度似ている理由は、似せることで何も知らない人に何らかの権限をもってるように見せかけるためだと考えられる。

ただ、前述したように施設の管理権は持っている。

また、法律によって警備員の制服は警察官や海上保安官のものとそっくりにすることは禁止されているものの、多くの警備会社では警察官と限りなく似た制服を着用している。とは言っても、あとから制服を改定したのは警察のほうだが。

ただ、中には一般的な警備員の紺色やブルーの制服ではなく、カラフルでとても警備員には見えない制服を採用する警備会社もある。

ほかにも北海道のパチンコ屋の子会社の警備会社は予備自衛官(元自衛官で退職後も予備役として登録しつつ民間企業などで働く者)を大量に採用し、迷彩服を制服代わりとして着用させ警棒をぶら下げさせてパチンコ屋の中を闊歩させて警備を行っている例もある。

「ゴト師が何食わぬ顔で不正遊技をしていますと、後ろに迷彩服と警棒という本格的なスタイルの警備員がずらっと並んでいる」

引用元
http://8003.teacup.com/doshin/bbs/4460

交通誘導警備で誘導した車両が事故を起こすと、警備員も責任を問われる

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交通誘導警備とは警備業法第二条第二号にて認められた、2号警備(雑踏警備)に従事する警備員が行う業務。

交通誘導警備員は、もっぱら道路工事現場の片側交互規制において交通誘導に従事するが、交通誘導警備員は駐車監視員のように警察から委託を受けて公務を代理執行する特別な民間会社員(みなし公務員)とは違って、権限などは一切持っていない。交通誘導業務においては「お願い」しかできない。

よくネット上で「路上で警備員の交通誘導に従った結果、事故が起きてもすべて運転しているドライバーの責任で、警備員の責任は問われない」という記述を見かけるが、実際は警備員の誘導の結果、事故が起きた場合、ドライバーは運転者としての責任を問われるのは当然のこと、場合によっては警備員にも刑事および民事責任は生じる。

実際、過去には女性交通誘導警備員の誘導の結果、歩行者の幼児が命を落とした事故を巡る裁判において、警備員側の過失を認めた判決が出ている。

あんたが誘導したんだろう!!

典拠元 http://keibihosho.blogspot.jp/2013/08/blog-post_6381.html

「あんたが誘導したんだろう!!」とは、女性交通誘導警備員の誘導が因果とするこの事故で、加害ドライバーが事故直後、女性警備員に放った言葉だ。この裁判では運転手と共に警備員側の過失を認定した判決が出ている。

女性警備員の交通誘導ミスが原因の事故、警備員にも有罪判決 典拠元 http://response.jp/article/2013/03/08/13103.html

この判決で裁判官は運転手に対し「警備員の誘導を妄信した運転手に第一の過失がある」とした一方で、女性警備員に対しても「交通警備員の交通誘導が起因になって事故が発生したのは明白である。

したがって交通誘導警備員にも運転者に準ずる責任がある」との主旨を言い渡し、女性警備員には「執行猶予4年つきの禁固一年」という判決が下された。

典拠元 http://www.kurumaerabi.com/car_news/info/73167/

斯様に、誘導を行った女性警備員側も起訴され、実際に有罪判決が出たことは当時、世間を驚かせた。

つまり、ネット上でよく見る『警備員の誘導によって事故が起きた場合、その責任は警備員ではなく運転手のみに課せられる』という事実はなかったのだ。

誤解されている方も多いだろうが、警察官の「交通規制」と交通誘導警備員の「交通誘導」はまったく別物で、強制と要請という立場の違いから、公道上において両者に権限や義務など、共通点は一切無い。

そもそも人間はミスを犯す生き物であって、警備員の法定教育を厳しくしても、事故は防げない。

そして、事故が起きると警備員個人の法的責任を問われる今回の裁判の判決。

警備業者は保険に加入しているが、使わずに会社負担とする場合もある(自動車保険と同じ理屈で、使えば保険料が上がる)。

中には違法であるのにもかかわらず、警備員個人に給料からそれを支払わせる会社もあるという。

だが、ほとんどの警備員は知識を持たず、組合・ユニオンなどのバックボーンもなく、泣き寝入りが大半だろう。

各地に警備業協会というものがあるが、これは警備会社を守るための組合であって、警備員個人の権利を守るための労働組合ではない。

その警備業協会に加入していない会社すらある。少なくとも前述の裁判で被告となった女性警備員が所属している会社は警備業協会に未加入だという。

被告となった元警備員の女性は、裁判で始終泣いて自分の犯した”罪”の重さに肩を震わせたという。 そして、彼女は判決後にこう言葉を残している。

生活は苦しいけれど、警備員のような人の命に関わる仕事はもうしたくありません

典拠元 http://keibihosho.blogspot.jp/2013/08/blog-post_6381.html

女性が控訴されたのかは不明だが、彼女の消極的なコメントを見る限り、警備員のような業種では日銭を稼いで生きるのに精いっぱいで、とても月給18万円程度の警備員の給料で、50万円も100万円も弁護士費用を捻出して法廷闘争を続けるだけの気力はなさそうに思える。

判決を受けた女性警備員は公判中、終始肩を震わせて泣き、判決後は「生活は苦しいけれど、警備員のような人の命に関わる仕事はもうしたくありません」とコメントしている。

引用元

http://keibihosho.blogspot.jp/2013/08/blog-post_6381.html
http://response.jp/article/2013/03/08/193103.html

さらに2017年6月には片側交互通行の工事現場において、バイクが行ったのに警備員が無線で連絡を取り合わなかったために、衝突事故が発生。この事故でも警備員および現場代理人の3人が書類送検されている。今後は民事で警備員個人への賠償請求裁判も行われるだろう。

https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1496691639/

気軽なバイト感覚で就いて人生終了してしまう可能性のある交通誘導警備員。人の命を預かる仕事に時給1000円で就く前に、判決を思い出していただければ幸いだ。

警備会社の新サービスが続々。「ネット炎上監視サービス」も登場

現代では社員や使い捨てのアルバイト従業員の悪ふざけのツイート、ブログ記事ひとつで会社の企業スタンスや品性を疑われるようなこともしばしば起き得る。

先日は、大手警備保障「セコム」が公式Twitterで大炎上したことも話題になった一方で、競合大手のアルソックでは2014年12月から情報警備と銘打って、ネット炎上監視サービスをはじめている。費用は月額10万円。

炎上と言えば、交通誘導を主とした警備業務を中心に事業をしていた徳島県の警備会社「四國中央警備保障」では2002年に女子中学生のブルマ写真集を発売しようとしてネットで炎上した例もある。実際、四國中央警備保障には批判的な内容の電話がひっきりなしにかかってきたほか、社長への加害をほのめかす脅迫電話もあったという。同社はその後解散し、写真集はどうなったか不明。

このように警備業界では本来業務の警備からかけはなれたサービスで生き残りをかけているようだ。

福島第一原発警備員「仕事を辞めたい」と言い出したら、ハケン会社の幹部社員が豹変した!

福島第一原発と言えば、いまだに放射能漏洩が収束せず大量の放射能フキフキ使い捨て作業員㌠による人海戦術で作業をやっており、若い世代とその孫ひ孫に風評被害と癌と事故処理のツケだけ回す日本随一の超危険な放射能汚染区域。最近、コロナのせいで放射能すっかり忘れとったわ。

その過酷なセシウム蟹工船では逝去者の発生も他の原発よりも多いようだ。

しかもこの通称「フクイチ」で働く作業員たちは、拉致されたりどこかから無理やり連れてこられたワケアリの人たち。

実はフクイチだけの問題ではないようで、古くから日本では原発ビジネスに組織暴力がかかわってきており、組がホームレスや借金のカタに売られた人を危険な炉心作業員としてかき集め、全国の原発に送り込んでいるという。

作業員のほか、福島第一原発の警備員もまた違法に集められた人材が多いようで「辞めたい」と言い出した24歳の警備員が派遣元の人夫屋の役員からバットでボコボコにされたという。

犯人の人材派遣会社の役員(36)ら2人は監禁、傷害容疑で逮捕されたが、軽作業で高収入と言われてホイホイついていったら福島の放射能汚染地域だった……という恐れもあり、注意が必要だ。

典拠元
http://wjn.jp/article/detail/2349568/
http://www.minyu-net.com/news/news/0619/news12.html

まとめ

怖すぎる。