パトカーや消防車、それにガス会社や電力会社の緊急車両を運転するための”緊急自動車運転免許証”というものは存在しないが、運転年数による”要件”はある。
四輪自動車の場合は大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれか通算3年以上(普通自動車の緊急車両を運転する場合は2年以上でよい)が必要なのだ。
これらが満たない場合でも、公安委員会が行う緊急自動車運転資格審査を受け、合格した者は運転が認められる。
そして、各公的機関や民間企業、自治体などではそれぞれ、緊急車両の運転者に対して独自の運転講習を課し、それを修了した者にのみ、緊急車両の運転を認めている場合がある。
警察の場合は以下のような独自の部内資格制度がある。
パトカーを運転するために必要な『青免』とは?
警察車両の運転員になるには厳しい研修、その名もパトカー運転員養成専科が待ち構えており、修了後の検定にパスして初めて『青免』と呼ばれる警察の部内資格が得られる。
つまり、警察官は単に公安委員会発行の『自動車運転免許証』を持ってるだけではパトカーの運転が認められず、『自動車運転免許証』に加えて、警察の部内資格であるパトカー用運転免許『青免』の二つが必要というわけ。
また、青免のほかにミニパト向けの『黄免』もあり、女性警察官が多く取得する。
この検定には3つのランクがあり、最低ランクでは夜間や雨天に緊急走行ができないなど限定条件が付く。
なお、この資格には定期的な考査が行われており、毎回合格しなければ資格は取り消される。パトカーの運転をするにはやはり厳しい適性検査があるわけだ。
当然、この青免、黄免は警察だけで通用する部内資格であるため、一般のドライバーとは縁の無い資格である。